構造用合板 【こうぞうようごうはん】 |
壁などの強度をつくりだすことができる合板のこと。
在来工法や枠組壁工法の木造建築物において、耐力壁、床板、屋根の野地板などとして使用される。 |
耕地の造成(土地収用法における〜) 【こうちのぞうせい(とちしゅうようほうにおける〜)】 |
土地所有者または土地に関する関係人(土地に関する担保権者を除外)は金銭の代わりに、土地そのもの(または土地に関する所有権以外の権利)を損失補償として要求することができる。これを「替地による補償」という(土地収用法第82条)。
替地による補償を要求する際、収用される土地が「耕作目的」であるときは、替地となるべき土地について、耕地の造成を行なうように要求できる。これを「耕地の造成」という(土地収用法第83条)。この耕地の造成は、権利取得裁決で裁決される。
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公道 【こうどう】 |
公道とは、私道に対する言葉である。
公道とは一般的には「道路法上の道路」(国道、都道府県道、市町村道)と同じ意味である。
ただし公道を「建築基準法上の道路」と同じ意味で用いることもあるので注意が必要である。 |
合同行為 【ごうどうこうい】 |
方向を同じくする2個以上の意思表示の合致によって成立する法律行為のこと。
具体的には、社団法人の設立行為である。 |
高度地区 【こうどちく】 |
高度地区は、用途地域の中で定められる地区である。
高度地区では、市街地の環境維持のために建築物の高さに最高限度が設定される。
またごく少数ではあるが、土地の利用を促進するために、建築物の高さの最低限度を定める高度地区も存在する。(都市計画法第8条、第9条)
高度地区の具体的内容は市町村が決定することとされているので、詳細を知りたい場合には市区町村役所の建築確認担当部署に問い合わせる必要がある。 |
高度利用地区 【こうどりようちく】 |
高度利用地区は、用途地域の中で定められる地区である。
この高度利用地区では、容積率の最高限度、容積率の最低限度、建ぺい率の最高限度、建築面積の最低限度がかならず定められる。
これにより、狭小な建物の建築を排除することが可能となり、将来的に都市再開発事業を実施しやすい環境が創出されることになる。(都市計画法第8条、第9条) |
公売 【こうばい】 |
納税者が国税・地方税を納税しない場合に、国または地方公共団体が納税者の財産を差し押さえた上で自ら売却し、その売却代金から税金の支払いを受けるという制度のこと。 |
勾配天井 【こうばいてんじょう】 |
天井の中央が両端より高くなったもの、つまり勾配がついた天井のこと。船底天井や屋形天井などがある。船底天井とは、船底を上にしたような形状に由来する呼び名で、数寄屋住宅や浴室などに使われている。勾配をより強くしたのが屋形天井。 |
合板 【ごうはん】 |
ベニヤ板ともいう。
薄く切った木材を奇数枚貼り合わせたもの。木材を交互に直交させることにより、強度を高めている。
合板は、普通合板、構造用合板などに区別される。 |
鋼矢板 【こうやいた】 |
矢板とは土止めをするための板のこと。鋼矢板とは鋼製の矢板のことである。 |