グループホーム 【ぐるーぷほーむ】 |
本来は、知的障害者が生活をともにする共同住宅のこと。近年では、小人数の痴呆性高齢者に対して介護サービスを提供する小規模な老人ホームもこのように呼ばれている。
2000年4月には、「グループホーム」が一定の基準を満たせば、介護保険法第7条15項に基づいて「痴呆対応型共同生活介護」として介護保険の対象になることが正式に認められた。これにより、従来はボランティア的な立場であった「グループホーム」がようやく社会的に認知されたと言えるだろう。
平成13年末の時点では、グループホームは全国に約700ヵ所しかなく、今後の整備が期待されている。なお、入居費用は月9万〜20万円前後が一般的。 |
クルドサック 【くるどさっく】 |
行き止まり道路の奥がロータリーになっていて車の方向転換ができるようになっている袋路のこと。クルドサックを用いることにより、住人以外の車の通過を防止し、防災・防犯上の安全が確保できる。 |
グルニエ 【ぐるにえ】 |
→アティック
屋根裏部屋のこと。アティック(attic、アテカともいう)とは、もともと古代建築の記念門の上部につくられた部屋であったが、転じて屋根裏部屋の意味になったといわれている。 |
クレセント 【くれせんと】 |
引き違いサッシなどの召し合わせ部分に取り付ける、戸締まり用の金物。
片方の側にはフック状部分のある固定金物が、もう一方には取っ手の付いた円盤の縁に螺旋状の突出があり、これを回転させるとフックにかかるようになっている。
ちなみにクレセントとは三日月のことで、形状が似ていることによる。 |
クロス 【くろす】 |
天井や壁などの仕上げ材として用いられる薄い布製の装飾用壁紙のこと。布製だけではなく、ビニル製やプラスチック製のものも多く、環境問題を含めた安全性が問われている。
最近ではシックハウス症候群の原因とされるホルムアルデヒドを含まない壁装用接着剤がつかわれていたり、環境対応商品や機能性壁紙も登場している。 |
蹴上げ 【けあげ】 |
階段の一段の高さのこと。階段は足が乗る水平面の板(踏面=ふみづら)と踏面と垂直に交わる蹴上げで構成される。建築基準法では、住宅の場合、幅750cm以上、蹴上げ230cm以下、踏面150cm以上と決められている。 |
ケアハウス 【けあはうす】 |
元気だが、事情により自宅での生活が困難な60歳以上の個人または夫婦が入所する老人ホームを「軽費老人ホーム」という。この「軽費老人ホーム」で、入所にあたっての所得制限がないものを「ケアハウス」と呼んでいる。
ケアハウスでは個室または夫婦室でプライバシーが確保され、さらに介護費用については介護保険が適用されるため、1人当たり月額15〜20万円程度で入居することができ、近年人気が高まっている。
しかし、ケアハウスの場合、「入浴と食事がひとりでできなくなる」と退去を迫られるケースが非常に多いことが指摘される。そこで事業主体側も近年では、ケアハウスに特別養護老人ホームを併設したり、「特定施設入所者生活介護」に基づく介護報酬を得る体制を整えるなど、「終(つい)のすみ家」としてのケアハウスの姿を模索しつつある。 |
景観行政団体 【けいかんぎょうせいだんたい】 |
景観法にもとづき行為規制等の権限を行使する都道府県・市町村のこと。具体的には、都道府県、指定都市、中核市を指す。
ただし、指定都市・中核市以外の市町村であっても、都道府県に代わって、景観計画、景観重要建造物、景観重要樹木、景観協定、景観整備機構の事務を処理することにつき都道府県とあらかじめ協議した市町村であれば、景観行政団体となる(景観法第7条第1項)。 |
景観計画 【けいかんけいかく】 |
景観行政団体が策定する良好な景観の形成に関する計画のこと(景観法第8条第1項)。景観計画は、都市、農山漁村その他市街地または集落地域と、これと一体となって景観を形成している区域について定められる。この景観計画が定められた区域のことを「景観計画区域」という。
景観計画では、景観計画の区域(景観計画区域)、良好な景観の形成に関する方針、良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項その他が定められる。(第8条第2項)
特に行為の制限に関する事項(第8条第2項第3号)については、
イ 建築物または工作物の形態または色彩その他の意匠の制限
ロ 建築物または工作物の高さの最高限度または最低限度
ハ 壁面の位置の制限または建築物の敷地面積の最低限度
ニ その他第16条第1項の届出を要する行為ごとの良好な景観の形成のための制限
などの制限のうちで必要なものを定めることができる。(第8条第3項)。 |
景観計画区域 【けいかんけいかくくいき】 |
景観行政団体が策定する景観計画で定められた区域のこと(景観法第8条第2項第1号)。
景観計画区域では、行為の制限に関する事項(第8条第2項第3号)として、建築物・工作物の形態意匠の制限、建築物・工作物の高さの最高限度または最低限度の制限、壁面の位置の制限または建築物の敷地面積の最低限度などのうち必要なものが定められている(第8条第3項)。
景観計画区域内で、次の行為をするときは、30日前までに景観行政団体の長に届出を行なうことが必要である(景観法第16条第1項、第18条第1項)。
1:建築物の新築、増築、改築もしくは移転、外観を変更することとなる修繕もしくは模様替または色彩の変更
2:工作物の新設、増築、改築もしくは移転、外観を変更することとなる修繕もしくは模様替または色彩の変更
3:開発行為その他政令で定める行為
4:良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれのある行為として景観計画に従い景観行政団体の条例で定める行為
この届出に対して、景観行政団体の長は、設計の変更等の措置を命じることができる(景観法第17条第1項)。この命令に従わない場合、景観行政団体の長は、原状回復を命令することができ、それにも従わないときは自ら原状回復等を行なうことができる(景観法第17条第5項、第6項)。
このように景観計画区域内での行為制限には、ある程度の強制力が付与されていることに特徴がある。また原状回復命令(景観法第17条第5項)に違反した場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金という罰則が予定されている(景観法第100条)。 |