景観重要建造物 【けいかんじゅうようけんぞうぶつ】 |
景観計画区域内の良好な景観の形成に重要な建造物であって、景観行政団体の長が指定した建造物のこと(これと一体となって良好な景観を形成している土地その他の物件を含む)。
景観行政団体の長は、景観計画の景観重要建造物の指定の方針に即して、景観重要建造物を指定する(法第19条第1項)。
景観重要建造物の増築、改築、移転もしくは除却、外観を変更することとなる修繕もしくは模様替または色彩の変更をするには、景観行政団体の長の許可が必要である(景観法第22条)。
なお、文化財保護法の規定により国宝、重要文化財、特別史跡名勝天然記念物または史跡名勝天然記念物として指定され、又は仮指定された建造物については、景観重要建造物に指定することができない(法第19条3項) 。 |
景観重要樹木 【けいかんじゅうようじゅもく】 |
景観計画区域内の良好な景観の形成に重要な樹木であって、景観行政団体の長が指定した樹木のこと。
景観行政団体の長は、景観計画の景観重要樹木の指定の方針に即して、景観重要樹木を指定する(法第28条第1項)。
景観重要樹木の伐採または移植には、景観行政団体の長の許可が必要である(景観法第30条第1項)。
なお、文化財保護法 の規定により特別史跡名勝天然記念物または史跡名勝天然記念物として指定され、または仮指定された樹木については、景観重要樹木に指定することができない(景観法第30条第2項)。 |
景観法 【けいかんほう】 |
平成16年6月18日に公布され、平成16年12月から施行されたわが国初の景観保護に関する基本的な法律のこと。
国土交通省では、平成16年3月末までに27都道府県、470市区町村が景観条例を策定しているとされる。
しかし従来の法制度では法律上強制力を伴う景観条例とすることができなかったため、たとえ景観条例に違反している建築物等であったとしても、工事の変更を命令することや、着工差止めを命令することは不可能だった。このため高層建築物等の建設をめぐって住民から訴訟が起きるなど、さまざまな問題が生じていた。
わが国初の景観保護の基本法といえる景観法では、まず、自治体が住民の意見を聴いて「景観計画」を策定する。景観計画区域内では建築物等は30日前までの事前届出制となり、違反した建築物・工作物に対しては、変更を命じることができる。それにも違反して建築等を行なった場合には、自治体の長が原状回復を命令することができ、1年以下の懲役を含む罰則も予定されている。さらに景観地区に指定されると、着工差し止めも可能となる。
そのほか景観法では、景観重要建造物の指定、景観重要樹木の指定、景観協定の締結、景観整備機構の指定など、景観保護のためのさまざまな制度を用意している。 |
珪藻土 【けいそうど】 |
藻の一種である珪藻類の遺骸による堆積土で、素材色は白色、灰白色、淡黄色。多孔質で吸水性に富むが、軽くて脆い。もともと研磨材、耐火材、七輪などの材料に使われたが、近年、高い吸放湿性、吸臭・吸音性、断熱性からシックハウス対策として注目され、住宅の内・外壁に使用されることが多い。
漆喰のようにツノマタなどを混ぜた左官塗り用だけでなく、素人でもローラーやハケで簡単に塗れる塗装タイプの製品も開発されている。 |
競売 【けいばい】 |
債権者が裁判所を通じて、債務者の財産(不動産)を競りにかけて、最高価格の申出人に対して売却し、その売却代金によって債務の弁済を受けるという制度のこと。 |
刑罰 【けいばつ】 |
犯罪に対して国家が犯人に与える罰のこと。
刑罰には重い順に「死刑、懲役、禁固、罰金、拘留、科料」があるとされている。
「懲役、禁固、拘留」は自由刑に分類され、「罰金、科料」は財産刑に分類される。
また財産刑の付加刑として「没収」がある。 |
軽費老人ホーム 【けいひろうじんほーむ】 |
老人福祉法第20条の6にもとづく老人福祉施設のひとつ。60歳以上の個人、または一方が60歳以上の夫婦で、元気ではあるものの家庭環境や住宅事情により、自宅での生活が困難な高齢者が入所する施設。軽費老人ホームには所得制限があって給食付きの「A型」、所得制限があって自炊の「B型」、所得制限がない「C型」という3種類がある。A型・B型の施設は少なく、軽費老人ホームの7割以上が「C型」である。このC型の軽費老人ホームを一般に「ケアハウス」と呼んでいる。 |
契約 【けいやく】 |
対立する2個以上の意思表示の合致によって成立する法律行為のこと。
具体的には、売買契約、賃貸借契約、請負契約などのように、一方が申し込み、他方が承諾するという関係にある法律行為である。 |
契約の解除 【けいやくのかいじょ】 |
民法上は、売買・贈与契約等の非継続契約と、賃貸借、雇用、委任、請負等のように一定期間継続する契約の両方について「契約の解除」という用語を用いているが、本来は、売買契約等、いったん成立した契約を一方の意思表示によって、当初に遡って解消させることをいう。
契約の解除は、契約締結の際、一定の事由があるとき解除を認めるという合意をしておいた場合(約定解除権)か、履行遅滞(民法541条)、履行不能(同法543条)等、法定の事由がある場合(法定解除権)でなければ、これをすることができない。解約手付、買戻しの特約のあるときも解除権の留保があったものとされる。契約解除は相手方に対する意思表示でなされるが、履行遅滞の場合にはその前に催告を要する(同法541条)。解除により各当事者は原状回復義務を負い、もし損害があれば賠償請求もできる(同法545条3項)。
なお、賃貸借、雇用、委任請負等の契約の解除については、将来に向かってのみその効力を生ずるものとされ、いつでも契約を解除することができるが、相手方に不利なときに契約を解除する場合は、損害賠償を支払わなければならない(同法617条、620条、626条、630条、635条、651条、652条)。 |
軽量鉄骨 【けいりょうてっこつ】 |
正式名称は「軽量形鋼」(けいりょうけいこう)。
厚さ6ミリメートル以下の鋼板を、複雑な形状に折り曲げてつくった鋼材のことである。
この軽量鉄骨には、断面の形状等により多数の種類がある。
もっともよく使用されるのは、断面の形状がアルファベットの「C」に似たもの(「リップ溝形鋼」)である。 |