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株式会社アパマンプラザ
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不動産用語集

不動産用語集

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原状回復義務

 【げんじょうかいふくぎむ】

 建物賃貸借契約の終了時における借り主のなすべき義務のひとつ。

契約期間の満了に伴う借り主からの解約の申入れ等によって、建物賃貸借契約が終了したとき、建物賃貸借契約は将来に向かって消滅する(民法第620条)が、借り主は当該建物を賃貸借契約の開始時の状態に戻す義務を負う(民法第545条・第546条)。
この借り主の義務を「原状回復義務」と呼んでいる。

この原状回復義務について、借り主がどこまで建物を原状に戻す義務を負うかに関してはさまざまな見解がある。
過去の裁判例では、通常の用法に従って使用していたにもかかわらず発生してしまった汚損や破損については、契約において特約がない場合には、借主は原状回復義務を負わないと解釈する傾向にある。


現状有姿売買

 【げんじょうゆうしばいばい】

 不動産取引で、売買契約書中に「現状有姿(のまま)」「現状有姿にて引き渡す」等の文言が記載されることが少なくないが、その意義、具体的な内容については業界でも定説がない。現状有姿は、引渡しまでに目的物の状況に変化があったとしても、売主は引渡し時の状況のままで引き渡す債務を負担しているにすぎないという趣旨で用いられることが多いが、単に現状有姿との記載があるからといって、これをもって直ちに、売主の瑕疵担保責任の免責についての合意があるとまではいえない(宅建業法40条、民法570、566条参照)。


原生自然環境保全区域

 【げんせいしぜんかんきょうほぜんくいき】

 原生状態を維持している一定以上の面積を有する国や自治体の所有地について、環境大臣が指定する区域(自然環境保全法第14条)。
建築物の建築、工作物の建築、宅地造成、海底の形状変更、土石採取、汚水や廃水の排出、車・馬・動力船の使用と航空機の着陸、植物・動物の採取・損傷、火入れ・焚き火、屋外での物の集積貯蔵、家畜の放牧などがすべて禁止される。


建設業法

 【けんせつぎょうほう】

 昭和24年に制定された建設業に関する法律。具体的には次のような内容を規定している。

1)建設業を営むには知事又は国土交通大臣の許可を受ける必要がある。

2)工事請負契約を締結する際に、契約書を作成することを義務付ける(建設業法第19条)。

3)上記2の契約書に一定の事項を盛り込む義務がある。具体的には、工事の内容、代金の額、代金の支払方法などの事項を記載しなければならない(建設業法第19条)。

4)受注した工事を一括下請負(いわゆる丸投げ)に出すことが原則的に禁止される(発注者が書面による承諾を与えた場合にのみ一括下請負が可能とされる)(建設業法第22条)。 


建設工事標準請負契約約款

 【けんせつこうじひょうじゅんうけおいけいやくやっかん】

 中央建設業審議会や建設業界の業界団体が制定している、建設工事の請負契約のモデル契約書のこと。

建設業法第19条では工事請負契約の書面化を義務としているが、建設工事標準請負契約約款はこの建設業法第19条に適合する契約書として、現実に建設業界で広く使用されている。

建設工事標準標準請負契約には次のような種類がある。

1)公共工事に関しては、中央建設業審議会が「公共建設工事標準請負契約約款」を制定している。
2)民間工事に関しては、中央建設業審議会が「民間建設工事標準請負契約約款」を制定している。
3)民間工事に関しては、建設業界の業界団体(全国建設業協会など4つの団体)が2)の約款をベースとして、「四会連合協定工事標準請負契約約款」を制定した。
4)その後上記3において2つの団体が加入したため、上記3)の約款の名称が「民間連合協定工事標準請負契約約款」と改められた。


建設住宅性能評価書

 【けんせつじゅうたくせいのうひょうかしょ】

 登録住宅性能評価機関が、実際に住宅を検査することにより作成した住宅性能評価書を「建設住宅性能評価書」という(住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)第6条、同施行規則第5条)。

品確法では、建設住宅性能評価書を交付された新築住宅については、建設住宅性能評価書に記載された住宅の性能が、そのまま売買契約の契約内容になる場合があると規定しており、この規定により買主保護が図られている。(詳しくは「住宅性能評価書と請負契約・売買契約の関係」へ)

新築住宅について建設住宅性能評価書が作成されるには、「設計住宅性能評価書の作成」「建設住宅性能評価書の作成の申請」「検査の実施」「建設住宅性能評価書の作成」という過程を経る必要がある(詳しくは「新築住宅の建設住宅性能評価書」へ)

また既存住宅について建設住宅性能評価書が作成されるには、「建設住宅性能評価書の作成の申請」「現況検査」「個別性能評価」「建設住宅性能評価書の作成」という過程を経る必要がある。(詳しくは「既存住宅の建設住宅性能評価書」へ)

これらの建設住宅性能評価書に記載されるべき事項については、国土交通大臣が基準を定めている。(詳しくは「日本住宅性能表示基準」へ)

なお、建設住宅性能評価書が交付された住宅については、原則として1万円の費用負担で弁護士会に紛争処理を申請することができる。(詳しくは「指定住宅紛争処理機関」へ)


源泉徴収票

 【げんせんちょうしゅうひょう】

 正式名称は「給与所得の源泉徴収票」。
雇用者が、毎年1月初めに給与所得者に渡す書面である。
この源泉徴収票の「支払金額」の欄には、給与収入が記載される。
また給与収入から給与所得控除を差し引いた残額(給与所得)は「給与所得控除後の金額」の欄に記載される。
給与収入から給与所得控除を差し引き、さらに各種の所得控除を差し引いた残額は「所得控除後の金額」の欄に記載される。

なお「源泉徴収税額」は、給料や賞与からすでに差し引かれた源泉徴収の額の1年間の累計金額(年末調整を終了した後の累計金額)である。


源泉分離課税

 【げんせんぶんりかぜい】

 上場株式等の売却益について、株式売却時に売却代金の1.05%が天引きされて、所得税の納税がすべて完了するという制度のこと。

株式売却時に売却額から証券会社が天引きして納税するため、税務署にて確定申告を行なう必要がないので、個人投資家にとって便利な制度であった。

しかしこの源泉分離課税の制度は、平成14年12月31日をもって廃止されたため、現在では上場株式等の売却益については申告分離課税が一律に適用されることになっている。(詳しくは「申告分離課税」へ)

この源泉分離課税における税率1.05%とは、売却益を売却代金の5.25%とみなして、それに所得税率20%を乗じたものであった(ちなみに住民税は源泉分離課税では非課税扱い)。
このように源泉分離課税では、売却益がどれだけ大きくても、売却額の1.05%で納税が完了するというメリットがあった。その反面、売却損が発生しても課税されてしまうというデメリットもあった。


減損会計

 【げんそんかいけい】

 主に固定資産を評価するための会計手法のことであり、国際会計基準において採用されている世界共通の会計手法のこと。

国際会計基準委員会は、固定資産の評価基準として減損会計を導入することを1998年6月に「国際会計基準第36号」として正式決定している(「国際会計基準」参照)。

これを受けてわが国では、金融庁の審議会である「企業会計審議会」が1999年10月から審議を開始し、2002年8月には同審議会より「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」が公表された。
この意見書によりわが国でも減損会計を上場企業に適用することがほぼ決定されたので、今後証券取引法(財務諸表規則)が改正される予定であり、上場企業については2005年度から完全実施(2003年度-2003年度3月期-から各上場企業の任意により早期実施)される見込みである。

減損会計とは、決算日における土地・建物等の固定資産の価額を測定する際に、当該資産が生み出すキャッシュの総額(過去に既に獲得したキャッシュと将来獲得するであろうキャッシュの両方を含む)が、その資産の帳簿価額(取得価額から減価償却累計額を控除した残額のこと)よりも低くなった場合には、その資産の帳簿価額を、臨時的に引き下げる、という会計基準のことである。

従って、例えば土地の鑑定評価額が下がったから貸借対照表における土地の価額を切り下げるという単純な時価評価ではなく、あくまでその固定資産の使用目的から推測されるキャッシュの獲得予定額との比較において、固定資産を再評価するという考え方を指している。このように減損会計は従来のわが国ではあまり馴染みのない概念であるが、欧州では古くから使用されてきた概念であり、すでに国際会計基準の一部となっている。

日本では減損会計が2005年度から完全導入される予定であるので、上場企業では、再評価によって帳簿価額の切り下げを余儀なくされるような土地・建物を早期に売却し、財務体質を早期に健全化する動きが進行しつつある。そのため減損会計の導入は、不動産市場における供給要因となることが予想される。

なお、固定資産のうち、主に賃貸収益獲得を目的とする賃貸ビル・賃貸マンションなどの不動産や遊休地にも、減損会計が適用される予定である(「投資不動産」参照)。


現存利益

 【げんぞんりえき】

 正当な理由がないのに財産的利得を受け、これによって他人に財産上の損失を与えた場合には、利得を受けた者はその利得を返還する義務を負う(これを不当利得返還義務という)。
この場合において、利得を受けた者が善意のとき(すなわち正当な理由がないことを知らなかったとき)は、利得を受けた者は、利得が現に存在する範囲内で返還すればよいとされている。これを現存利益の返還義務と呼んでいる(民法第703条)。

具体的には、財産を遊興費で浪費してしまった場合にはその浪費分を差し引いた残額が現存利益である。ただし財産を生活費に消費した場合や、財産で借金を返済した場合には、それにより自分の財産の減少を免れているので、生活費や借金返済を差し引かない金額が現存利益となる。


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