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株式会社アパマンプラザ
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株式会社アパマンプラザ 〒064-0809 札幌市中央区南9条西4丁目1-12 お客様駐車場完備

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年末年始の営業のご案内】 2024年12月29日(日)から2025年1月3日(金)までを休業とさせていただきます。

年始は4日(土)より営業しております。


不動産用語集

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住宅紛争処理支援センター

 【じゅうたくふんそうしょりしえんせんたー】

 住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)第78条に基づき、国土交通大臣が指定する公益法人のこと。
住宅品質確保法では、指定住宅紛争処理機関の業務の支援などを目的とする公益法人を国土交通大臣が指定できると定めている(同法第78条)。

この規定により大臣が指定した公益法人を「住宅紛争処理支援センター」と呼ぶ。
具体的には「住宅紛争処理支援センター」としては「財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター」が国土交通大臣によりすでに指定されている。

この住宅紛争処理支援センターの主な業務は次のとおりである(同法第79条・第82条)。
1)指定住宅紛争処理機関に対して紛争処理の業務に要する費用を助成すること。
2)住宅紛争処理に関する情報・資料の収集・整理
3)住宅の建設工事の請負契約・売買契約に関する相談・助言・苦情処理
4)登録住宅性能評価機関から負担金を徴収すること。


従たる権利

 【じゅうたるけんり】

 民法第87条第2項は「従物は主物の処分にしたがう」と定めている。これは、主物の効用を高めるために主物に結合させられた物(これを従物という)は、原則として主物と法律的運命をともにするという趣旨である(詳しくは従物へ)。

この民法第87条第2項は、物と権利との関係にも類推適用されている。例えば民法第87条第2項の類推適用により、借地上の建物が売買される場合には、その建物とともに土地賃借権も売買される。このように主物に附属せしめられた権利を「従たる権利」と呼んでいる。

また、抵当権の効力は従たる権利にも及ぶとされている(「付加一体物」参照)。ただし主物が登記を備えた時、従たる権利についても物権変動が公示されたことになるかどうかは別問題であり、不動産登記法などによって決定される。


周知の埋蔵文化財包蔵地

 【しゅうちのまいぞうぶんかざいほうぞうち】

 埋蔵文化財を包蔵する土地として周知されている土地を「周知の埋蔵文化財包蔵地」という(文化財保護法第57条の2)。
これは、石器・土器などの遺物や貝塚・古墳・住居跡などの遺跡が土中に埋もれている土地であって、そのことが地域社会で認識されている土地のことである。

「周知の埋蔵文化財包蔵地」は、通常は市町村の教育委員会が作成する遺跡地図および遺跡台帳において、その区域が明確に表示されている。しかしながらこの遺跡地図および遺跡台帳はその市町村内の全ての「周知の埋蔵文化財包蔵地」を登載しているとは限らない。
そのため、遺跡地図および遺跡台帳に登載されている遺跡の区域以外の土地であって、その地域社会において遺物や遺跡が埋もれていることが認識されている土地もまた「周知の埋蔵文化財包蔵地」に該当するので、注意が必要である。

このような「周知の埋蔵文化財包蔵地」に関しては、文化財保護法第57条の2により次のような規制が実施されている。
1)周知の埋蔵文化財包蔵地を土木工事等の目的(埋蔵文化財の調査の目的を除く)で発掘しようとする者は、発掘に着手する日の60日前までに文化庁長官に届出をしなければならない(文化財保護法第57条の2第1項)
2)上記の届出をした発掘に対し、文化庁長官は事前の発掘調査を指示することができる(文化財保護法第57条の2第2項)

なお実際には、各市町村は開発事業者のための照会制度を設けており、開発事業者が市町村教育委員会に照会することにより、上記1)の届出が必要か否かが回答される仕組みとなっている。また開発予定地が「周知の埋蔵文化財包蔵地」に該当するかどうかが教育委員会においても判明しない場合(例えば既に発掘された遺跡の区域の隣接地での開発など)には、教育委員会は開発事業者の理解のもとに、現地踏査や試掘を行なうことがある。

また、上記1)の届出のうえで、開発事業者が「周知の埋蔵文化財包蔵地」を開発し、土中の遺跡を破壊しようとする場合等には、遺跡の記録を保存するために、文化庁長官は開発工事に先行して上記2)の発掘調査を行なう。この発掘調査に要する費用は、原則として開発事業者が負担することとされている。

なお、「周知の埋蔵文化財包蔵地」に該当しない土地であっても、出土品の出土等により、土地の所有者・占有者が、貝塚・古墳・住居跡などの遺跡を発見した場合には、その現状を変更することなく、遅滞なく文化庁長官に対して届出を行わなければならない(文化財保護法第57条の5)。(詳しくは遺跡の発見の届出へ)


従物

 【じゅうぶつ】

 主物に附属せしめられた物のことを「従物」という(民法第87条第1項)。
例えば、建物が主物、建物に取り付けられたエアコンは従物である。判例に現れた従物の例としては、建物に対する畳・建具、宅地に対する石灯籠・取り外し可能な庭石などがある。
従物については次の点が問題となる。

1)主物の売買
従物は「主物の処分にしたがう」(民法第87条第2項)とされているので、通常は、主物を売買すれば、当然に従物も売買されることになる。ただし売買の当事者がこれと異なる合意をすれば、従物と主物を切り離して売買することが可能である。

2)主物の登記
主物が登記されれば、その登記により主物と従物の両方の物権変動が公示されたことになる。従って、建物が登記されれば、附属建物である物置が未登記であっても、登記の対抗力は附属建物である物置に及ぶ。

3)抵当権の設定
抵当権を設定した当時において、すでに主物に附属せしめられていた従物には、抵当権の効力が及ぶ。しかし抵当権設定後に附属せしめられた従物については解釈が分かれている。
(詳しくは付加一体物へ)

4)従たる権利
「従物は主物の処分にしたがう」という民法第87条第2項は、物と権利との関係にも類推適用されている。すなわち、借地上の建物が売買される場合には、その建物とともに借地権も売買される。このように主物に附属せしめられた権利を「従たる権利」という。


住民税

 【じゅうみんぜい】

 所得にかかる地方税。
細分すると、道府県民税と市町村民税に分けることができる。
また、道府県民税と市町村民税には、それぞれ、所得に関係なく課税される「均等割」(きんとうわり)と所得に応じて課税される「所得割」(しょとくわり)が存在する。


収用委員会

 【しゅうよういいんかい】

 土地収用法第51条の規定にもとづいて、都道府県知事の所轄の下に置かれる、独立した行政委員会のこと。委員7人をもって組織し、任期は3年とされ、委員の互選による会長が議事を総理する。


収用委員会の審理

 【しゅうよういいんかいのしんり】

 収用委員会の議事は過半数をもって決する。
収用委員会の審理は、原則として公開であるが、審理の公正が害されるおそれがあるとき等は非公開にできる(土地収用法第62条)。なお収用委員会の裁決の会議は非公開である。

審理の指揮権は会長(または指名委員)にあり、指揮権により審理を妨害する者に退場を命令できる(土地収用法第64条)。

収用委員会では書面だけでなく口頭で意見を述べることもできる。
起業者、土地所有者、関係人は、(1)裁決申請書の縦覧期間内に提出した意見書(土地収用法第43条第1項)、(2)裁決申請書の添付書類、(3)損失補償に関する事項について、意見を述べる権利を有する。
このとき意見は、意見書だけでなく、口頭で意見を述べることも可能とされている(土地収用法第63条第1項・第2項)。ただし事業認定に関する不服など収用委員会の審理と関係がないものについては、意見を述べられない(土地収用法第63条第3項)。

また収用委員会は、資料提出、審問、調査、鑑定も取り入れた審理手続となっている。
起業者、土地所有者、関係人は、資料を提出し、参考人を審問し、必要な調査を申立て、鑑定を申立てることができる(土地収用法第63条第4項)。

収用委員会は、起業者、土地所有者、関係人の申立により又は自らの判断により、意見書・資料の提出を命令し、参考人・関係人等を審問し、必要な調査を行ない、鑑定人に鑑定させることができる(土地収用法第65条)(詳しくは「収用委員会の審理における鑑定手続」参照)。


収用委員会の審理における鑑定手続

 【しゅうよういいんかいのしんりにおけるかんていてつづき】

 収用委員会の審理では、不動産鑑定士等による鑑定の手続が導入されている。
起業者、土地所有者、関係人は、鑑定人に鑑定を命ずるよう収用委員会に申立てることができる(土地収用法第63条第4項)。
また収用委員会は、土地収用法第63条第4項の申立により、または自らの判断で、鑑定人に出頭を命じて鑑定させることができる(土地収用法第65条第1項)。
このとき鑑定させる鑑定人は、少なくとも1名は不動産鑑定士でなければならない(土地収用法第65条第2項)。鑑定人には旅費および手当を支給する。


重要事項説明

 【じゅうようじこうせつめい】

 宅地建物取引業者が、売買契約・賃貸借契約の締結に先立って、買い主・借り主に対して契約上の重要な事項を宅地建物取引業法第35条に基づき説明すること。

この重要事項説明において宅地建物取引業者が買い主・借り主に対して交付する書面を「重要事項説明書」という。

不動産の買い主・借り主は、契約しようとする物件に関して十分な情報を持っていない事がほとんどで、また買い主・借り主が一般人である場合には不動産に関する法律知識が不十分であるため、思わぬ損害を受けてしまう可能性がある。

そこで宅地建物取引業法第35条では、売買契約・賃貸借契約を締結するよりも前に、不動産取引を媒介する(または自ら売り主・貸し主として取引を行なう)宅地建物取引業者が、買い主・借り主に契約上の重要な事項を説明するように法律で義務付けているのである。

重要事項説明にあたっては、説明する重要事項をすべて書面に記載し、買い主・借り主にその書面(重要事項説明書)を渡す必要があるとされている。この重要事項説明書には宅地建物取引主任者が記名押印しなければならない。

さらに宅地建物取引業者は、宅地建物取引主任者を通じて、重要事項説明書の内容をわかりやすく買い主・借り主に説明しなければならない(このとき宅地建物取引主任者は宅地建物取引主任者証を提示しなければならない)。このように一定以上の知識経験を有すると認められる有資格者(宅地建物取引主任者)が説明することにより、買い主・借り主に誤った説明がされないよう配慮されているのである。

重要事項説明書に記載すべき事項は、非常に広範囲にわたる。また契約の種類・物件の種類によっても説明すべき事項に多くの違いがある。


重要事項の説明義務

 【じゅうようじこうのせつめいぎむ】

 宅建業者は、宅地建物取引に際し、売買、交換もしくは貸借の相手方、もしくは代理を依頼した者、またはその媒介に係る取引の各当事者(以下「相手方等」という)に対して契約が成立するまでに、その者が取得し、または借りようとしている宅地建物に関する一定の事項、すなわち私法上、公法上の権利関係・取引条件等について書面(重要事項説明書)を交付して、宅地建物取引主任者から説明をさせなければならない(宅建業法35条)。なお、宅地建物取引主任者は当該書面に記名押印をするとともに、説明をするときは、相手方等に対して、宅地建物取引主任者証を提示しなければならない。


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