【賃貸物件、売買物件をお探しの方へ】アパマンプラザでは賃貸物件、売買物件をご紹介しております。
賃貸物件は家具家電付きで短期契約可能なお部屋を数多くご紹介しており、賃貸物件の仲介料は無料となっております。
賃貸物件の短期契約は3ヶ月以上からとなっております。連帯保証人がいない方は保証会社を利用する事もできます。
売買物件は住まいをお探しの方だけでなく、投資をお考えの方にもご紹介しております。
購入を検討されている方だけでなく、売却を検討されている方からのお電話もお待ちしております。
売却を検討しているがどうすればいいのか分からない方、売却価格の相場が知りたいという方。
ご相談、査定は無料で行わせて頂きますので、お気軽にお問い合わせください。

株式会社アパマンプラザ
トップ>不動産用語集

会社概要  スタッフ紹介  採用情報

株式会社アパマンプラザ 〒064-0809 札幌市中央区南9条西4丁目1-12 お客様駐車場完備

Eメール : [email protected] Tel:0120-015510

【営業時間】 9:10〜18:30 土曜、祝日も営業しております。日曜日は定休日となっております。


不動産用語集

不動産用語集

あ行
か行 さ行 た行 な行
は行 ま行 や行 ら行 わ行
ABC        

  

2項道路

 【にこうどうろ】

 建基法42条2項に定められた道路なので、一般にこう呼ばれる。みなし道路ともいう。幅員4m未満でも、1.8m以上あり、昭和25年11月23日以前(この日以降に都市計画区域に指定された区域内の場合は、指定の日の前日以前)から建物が立ち並んでいる道路で、特定行政庁が道路として指定したものは建基法上の道路とみなされ、道路の中心線から2m後退したところに道路境界線があるとみなされる。ただし平成4年の法改正により、特定行政庁が指定する区域内においては原則として幅員6m以上が道路として取り扱われるが、この6m区域指定を受けた場合は、道路の中心線から3m(避難や通行の安全に支障がない場合2m)が道路境界線とみなされる。また道路の片側が川や崖等の場合は、それらの境界線から4m後退したところが道路境界線とみなされる。2項道路の広告に当たってはその旨を表示しなければならない。また、その結果、敷地面積が概ね2割以上減少することとなる場合は、その面積も表示しなければならない。


入会権

 【にゅうかいけん】

 村落の住民が山林や河川において伐採・採草・漁労などを行なう権利(民法第263条、第294条)。
民法上は、こうした山林河川の天然資源を利用する住民共同の権利は入会権と呼ばれ、その入会権は共有(民法第263条)あるいは地役権(民法第294条)として構成されているが、実態はむしろ総有に近いものとして理解されている。入会権は山林では次第に消滅しつつあるが、河川ではなお慣習的権利として存続している。


法地

 【のりち】

 法面(のりめん)ともいい、実際に宅地として使用できない斜面部分を指す。これは、自然の地形によるもののほか、傾斜地の造成に当たって、土崩れを防ぐためにつくられる場合がある。表示規約では、法地も傾斜地に含まれるとされ、一定割合以上の傾斜地を含む場合は、その面積を表示しなければならないとされる。


  









株式会社アパマンプラザ 北海道知事 石狩 (10) 第3992号
〒064-0809 札幌市中央区南9条西4丁目1−12
TEL:011-513-0007 FAX:011-513-7778
フリーダイヤル:0120-015510(携帯可)
E-mail: [email protected]

国家資格名 人数
宅地建物取引士 10名
マンション管理士 5名
管理業務主任者 5名
 
集合写真

アパマンプラザ札幌賃貸プラザマンション投資の鉄人札幌不動産管理プラザ札幌マンスリーマンションプラザ札幌賃貸アパートマンション情報札幌家具付きマンションAvenue札幌マンション学生賃貸square札幌中古マンションnet札幌インテリア