1.所有権を取得できる年齢制限ありません。
2.日本国籍を持たない人(外国人)又は二重国籍を
持つ人日本の不動産を取得する制限、現行法上
まったく問題ありません。
3.外国人が日本の不動産を取得して、登記申請を代
理人に委任する場合の必要書類
@ 在住証明書又は登録証明書(日本の住民票に
変わるもの)但し、日本語に翻訳した「翻訳文」
の添付が必要 1通
A 登録申請委任状 1通
4.未成年者が取得する場合は、上記3,の他次の
書類が必要です。
@ 親権者の親権を証する書面(日本の戸籍謄本に
変わるもの) 1通
A 尚、上記3,登記申請用紙委任状の署名者
(委任者)は、本人でなく、親権者となります。
以上
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