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不動産用語集

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汚染土地の土地の形質変更

 【おせんとちのとちのけいしつへんこう】

 土壌汚染状況調査の結果、その土地の土壌の特定有害物質による汚染の状態が、法定の基準に適合しないと認められる場合には、都道府県知事は当該土地の区域を、その土地が特定有害物質によって汚染されている区域として指定する必要がある(土壌汚染対策法第5条)。このようにして知事により汚染土地の指定を受けた土地を、土壌汚染対策法では「指定区域」と呼んでいる。
このような指定区域において、宅地造成等の土地の形質変更を行なう場合には、工事に伴って汚染が拡散する恐れがあるので、工事を行なおうとする者は、着手する日の14日前までに知事に届出を行なう必要がある(土壌汚染対策法第9条)。

なお当該工事が汚染を拡散させる恐れがある場合には、知事はその工事の計画を変更することを命令することができる(土壌汚染対策法第9条)。


乙区

 【おつく】

  登記記録において、不動産の所有権以外の権利に関する事項を記載した部分のこと。
この乙区に記載される登記には「抵当権設定登記」「地役権設定登記」「賃借権設定登記」などがある。


踊り場

 【おどりば】

 階段の途中に設けられた踏面の広い段のこと。階段を昇降するときの危険防止と小休止のために設ける。また階段の方向を変える時にも付ける。

幅と奥行き、段の高さの最大・最小寸法については、建築基準法で決められている。


オンライン申請(不動産登記における〜)

 【おんらいんしんせい(ふどうさんとうきにおける〜)】

 不動産登記を、インターネットを利用したオンラインで申請すること(不動産登記法第18条)。
平成17年3月7日に施行された新しい不動産登記法(以下、新不動産登記法という)で認められた新しい申請方法である。

従来の不動産登記法では、不動産登記の申請は、書面(または携帯型のディスク等)でのみ申請できることとされており、権利の登記の申請では当事者または代理人(司法書士)が直接登記所に出頭することとされていた(出頭主義)。しかし登記申請者の負担を軽減する観点から、このような書面申請・出頭主義は見直すこととされ、新不動産登記法では、オンライン申請が新設された。
オンライン申請では、法務省オンライン申請システムにユーザ登録をしている者(通常は司法書士)が、インターネットで法務省オンライン申請システムへ接続し、申請情報を送信する。この際セキュリティを確保するために、電子署名・電子認証の仕組みを利用し、なりすましやデータ改ざんを防止するようになっている。

新不動産登記法では、登記申請は原則としてオンライン申請によるものとされている。
ただし現時点ではオンライン申請が可能な登記所(これをオンライン庁いう)は、極めて数が少ない。なお、オンライン庁では、オンライン申請ができるだけでなく、書面申請もできる。
オンライン庁以外の登記所(これを未指定庁という)では、いまだオンライン申請ができないので、従来どおり書面申請によって登記を申請することになる。

法務省オンライン申請システムの公式ガイド
http://shinsei.moj.go.jp/


オンライン庁(不動産登記における〜)

 【おんらいんちょう(ふどうさんとうきにおける〜)】

 不動産登記のオンライン申請(不動産登記における〜)をすることができる登記所のこと。
平成17年3月7日に施行された新しい不動産登記法では、新たにオンライン申請の制度を創設した。
このオンライン申請が可能な登記所は、平成17年3月から法務大臣が順次指定している。最初のオンライン庁に指定されたのは、さいたま地方法務局上尾出張所(平成17年3月指定)であった。

また、オンライン庁ではない登記所は、未指定庁と呼ばれる。(「非オンライン庁」、「非指定庁」とも呼ばれる)

なお、よく似た言葉としてコンピュータ庁がある。コンピュータ庁とは、登記事務をコンピュータで処理する登記所のことである。コンピュータ庁では、従来の紙の登記簿に代わって、磁気ディスクによる登記記録が原則となる。ただし現時点では、すべてのコンピュータ庁がオンライン庁になったわけではない。


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