遺贈 【いぞう】 |
民法に定める方式の遺言により、特定の者に財産を贈与すること。
民法では民法に定める方式による遺言のみを認めており、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言、特別方式による遺言が定められている(民法第967条、第976条から979条)。
これらの遺言において、遺言をする者が、特定の者に対して財産を贈与する意思表示をすることを「遺贈」という。
特定の者に財産の何分の一を与えるというような抽象的な意思表示を「包括遺贈」、この家を与えるというような具体的な意思表示を「特定遺贈」と呼んで区別している(民法第964条)。
「包括遺贈」には、民法の「相続」の規定の大部分が適用されるが、代襲相続・遺留分減殺請求権の規定は適用されない(民法第990条)。 |
位置指定道路 【いちしていどうろ】 |
特定行政庁から道路位置指定を受けた私道を、一般に「位置指定道路」と呼んでいる(建築基準法第42条第1項第5号)。
位置指定道路は「建築基準法上の道路」であるので、位置指定道路に面する土地では、建築物を建築することができる。 |
一般建築物 【いっぱんけんちくぶつ】 |
建築基準法において、特殊建築物と、大規模建築物とのどちらにも該当しない建築物のこと。 |
一般定期借地権 【いっぱんていきしゃくちけん】 |
借地借家法(平成4年8月1日施行)により創設された3種類の定期借地権のうちのひとつ。
「一般定期借地権」とは次の3つの契約内容を含む定期借地権のことである。
1)更新による期間の延長がない
2)存続期間中に建物が滅失し、再築されても、期間の延長がない
3)期間満了時に借地人が建物の買取を地主に請求することができない
なお「一般定期借地権」の存続期間は少なくとも50年以上としなければならない。 |
一般媒介契約 【いっぱんばいかいけいやく】 |
媒介契約の一形式で、依頼者が他の宅建業者に、重ねて媒介や代理を依頼することが許されるもの。一般媒介契約が締結されても、依頼者は他の宅建業者への依頼が制限されないので、有利な取引の機会がそれだけ広くなるが、宅建業者の側からすれば成功報酬を得られる保証がないため、積極的な媒介行為を行わない場合もある。また、一般媒介契約には、他に依頼した業者名を明らかにする明示型とこれを明らかにしない非明示型とがある。なお、一般媒介契約を締結するときは、建設大臣の定める標準一般媒介契約書によることが望ましいとされている。 |
一般媒介契約 【いっぱんばいかいけいやく】 |
媒介契約のひとつの類型。
一般媒介契約とは、次のアおよびイの特徴を持つ媒介契約のことである。
ア)依頼者(すなわち売主等のこと)が「依頼した宅地建物取引業者」以外の「他の宅地建物取引業者」に重ねて媒介を依頼することが原則的に自由である。
イ)依頼者自身が、自分の力で取引の相手を発見し、直接契約することが原則的に自由である。
なお、依頼者が、「依頼した宅地建物取引業者」以外の「他の宅地建物取引業者」に重ねて依頼する場合において、その「他の宅地建物取引業者」の名称と所在地を、「依頼した宅地建物取引業者」に通知するかどうかにより、一般媒介契約はさらに次の2つの類型に分かれる。
1) 明示型の一般媒介契約
明示型の一般媒介契約とは、「他の宅地建物取引業者」の名称と所在地を、「依頼した宅地建物取引業者」に対して通知する義務があるとする媒介契約である。
2)非明示型の一般媒介契約
非明示型の一般媒介契約とは、「他の宅地建物取引業者」の名称と所在地を、「依頼した宅地建物取引業者」に対して通知しなくてよいとする媒介契約である。 |
一筆の土地 【いっぴつのとち】 |
土地登記簿において、一個の土地を指す単位を「筆」という。
従って「一筆の土地」とは「土地登記簿上の一個の土地」という意味である。 |
移転登記 【いてんとうき】 |
ある権利を有した人から他の人へ、その権利が移転したことによってなされる登記をいう。記入登記のひとつである。記入登記とは登記をその内容によって分類した場合のひとつで、新しい登記事項が生じた場合これを登記簿に記入することを目的としてなすものをいい、ほかに表示登記、保存登記、設定登記および処分制限の登記がこれに属する。移転登記は、附従性を持つ地役権を除き、登記できるすべての権利についてなされる。なお、所有権の移転登記は主登記でなされ、所有権以外の権利の移転登記は附記登記でなされる。
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移転登記 【いてんとうき】 |
所有権移転登記のこと。
所有権移転登記とは、不動産の売買取引において、不動産の所有権が売主から買主に移転したことを公示するための登記である。 |
移転の代行による補償 【いてんのだいこうによるほしょう】 |
収用では、収用の対象になるのは原則として土地だけである。土地上に物件が存在する場合は、その物件を他所へ移転させなければならない。このとき、物件の移転料を起業者が支払う必要がある。この損失補償を「移転料の補償」という(土地収用法第77条)。
この「移転料の補償」の場合に、起業者・土地所有者・関係人は、金銭による補償の全部または一部の代わりに、起業者自体が、土地上の物件の移転工事を行なうように、収用委員会に要求できる。これが「移転の代行による補償」である(土地収用法第85条)。
収用委員会は、明渡裁決において、移転の代行による補償の裁決をすることができる(土地収用法第84条)。 |