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Q & A




不動産に関する質問


(平成15年)滞納金の電気代は払うの?

山崎社長様へ
 ― 教えて下さい ―

実は遅まきながら平成14年度の試験でマンション管理士となりました。(現在登録手続中)

この事を知った友人より下記の問い合わせがありましたが、答えられずにおります。


友人は知人のマンション管理組合理事に問われているようです。

状況:管理費等約260万円の滞納があった物件を業者が取得しました。(競売?)

滞納金のうち、210万円は支払ってもらいましたが、
50万円については電気代のため支払えない、というのが新購入者の言い分のようです。

電気代を払わなくてもよい根拠はあるのでしょうか?

その節はお世話になりました。
宜しくお願い致します。



S.K. さん / 札幌市.
 
不動産に関する質問への回答

S.K.様マンション管理士試験合格おめでとうございます。
今回の御質問に関しては、昨年弊社で購入しました競売物件でも同じような事例がありました。まず管理費と修繕積立金に関しては、区分所有法7条8条で定められています。
共益費用の滞納債務に関しては債務者たる区分所有者の特定承継人に承継される。
弊社の場合購入した物件の滞納金の内訳は管理費20万円修繕積立金13万円水道代3万円電気料14万円ありました。
電気代の滞納金があるのはマンションで電気事業を行っているからですね。
弊社も管理費と修繕積立金滞納合計33万円は支払いました。しかし電気代と水道代に関しては支払う気はありませんでしたが、毎月請求書が送られてくるので管理組合理事長宛に不当に請求しないでください旨の内容証明書を出しました。
特定承継されるのは共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の付属施設につき他の区分所有者に対して有する債権又は規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権です。
電気、水道等の使用料については、管理組合が区分所有者に対して取得する債権は専有部分に関する立替金の求償権で共用部分等の費用でありません。よって特定承継人には請求できません。
これに関しては東京地裁の判例があるようです。

弊社の場合も管理組合の理事長が内容証明書を持って弁護士に相談して請求できないことが分かったようです。それからは請求が来なくなりました。

S.K.様今後マンション管理士としてのご活躍を期待しております。

山崎 勇司 / マンション管理士 

 











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