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社員レポート

使い分けできるか管理会社&マンション管理士


営業部 宅地建物取引主任者 尾元 隆博
 

初の国家資格マンション管理士(以下管理士という)の合格者が活動を始めました。マンションの管理組合をターゲットに営業を認められた新しい職種です。管理業務に直接関わるのではなくアドバイザーとして、管理組合の皆さんに助言をするのが主な目的です。現在の管理会社に対する改善対策、管理組合の方針を相談して、適正な助言を求めていくなど応用されるはずです。

真の管理士制度が確立するには、この先見極める必要があると思われます。それには、国家資格とはいえペーパー資格の合格者が果たしてどこまで実務に精通しているのか、という疑問があるからです。
管理士には、知識と実務を兼ね備えた方もいるでしょう、しかし試験だけに合格した方もいるはずです。その見分け方が難しいと考えられるのです。管理士の中には、当然その分野では専門知識が豊富で、その問題によっては助言が生かされるのではないでしょうか。

自信のある管理士は活発な行動に入るでしょう。管理会社とは業種が異なる点を重視し活用しようではありませんか。

管理組合にとっての問題や悩みについての相談窓口が大きく開かれたのは事実です。市場の原則として選択の幅が広くなることは、今後管理組合として、支出の面で経費の削減につながる期待が出てきます。

しかし、無料相談会などとして、人を集め法外な費用を請求される恐れがあります。マンションでの問題の半数以上は金銭が絡んでいます。

例えば、「今の管理会社はサービスが悪い」と無料相談所に行くとします。答えは「その通りです〇〇管理会社に変えたら解決しますよ」となります。

マンションの関係者の相談とは、ペット問題と騒音問題を除いては、すべて金銭が絡むのです。管理に関する法律規制が出てくるのには、裏をかえすとこのような事情が見え隠れします。日本の法律には弱者救済の精神があります。区分所有者を保護するマンション適正化法と解釈するのは甘えになるでしょうか。

出来た法律は有効に活用したいと思います。

 
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国家資格名 人数
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マンション管理士 5名
管理業務主任者 5名
 
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