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ファミール中の島役員協力金徴収決議無効確認請求事件の判決

札幌市内の中島公園の桜も今が満開、とても綺麗です。
中島公園の駐車場は満車状態で列を作っていました。

ファミール中の島管理組合法人役員協力金徴収決議無効確認請求事件の
札幌地方裁判所の判決が4月8日に出て確定いたしました。

この裁判は、ファミール中の島管理組合法人はマンションに居住していない
区分所有者から管理協力金として平成25年11月20日より月額1,000円徴収する
ことを管理規約を改正せず可決した総会決議を無効とした判決です。

他のマンションでも居住していない区分所有者から管理協力金を
毎月徴収しているところがあるのでマンションの管理にとっては
大きな意味があります。








2コメント “ファミール中の島役員協力金徴収決議無効確認請求事件の判決”

  • タヒラ:

    無効判決が出てよかったと思います。業界では同様なことが行われていないか他の管理組合にも調査が波及しているのではないでしょうか。さすがアパマンプラザです!

    そもそも論として、なぜこのような議案が規約変更手順を踏まず行われてしまったか。
    なぜ理事会で議案提起⇒総会決議と進んでいったか? 
    真の原因を追究する必要があります。

    ・理事、理事長の知識不足  監事はこの種のチェックはしません
    ・管理会社、担当者の関与不足(ノーチェック)
    ・管理会社の担当者の知識不足

    管理会社には理事会や総会の支援業務があります。
    「管理組合の求めに応じた総会議事に係わる助言」というのがそれに該当すると思います。
    管理組合が「求めた」かどうかのあたりがポイントのような気がしますが。。。
    マンション管理運営の主体は区分所有者ですがら、管理会社担当者もある程度の距離感をもってやっていると推測できます。
    ただし、管理会社担当者は総会に出席する義務はありませんが、議事録には関わるようですから確認は必要だったと思います。

    マンションはまさにストックの時代です。 今回問題はありましたが、
    紹介されている多くの総会の開催状況を見ると、参加人数も含め札幌の組合員の参加意識は高いと思います。

    札幌のマンションは資産価値の高さで勝ち残っていくんだろうなと感じています。

  • タヒラ:

    判決文詳細が添付されていました。

    管理協力金は、①~③について、二重徴収になるということですね。
    また、被告主張の「管理規約21条1項が定める共用部分の共有持ち分に応じて負担しなければならない費用の負担とは性質が異なる」「費用負担として総会において決議可能である」の旨の主張は根拠に乏しいものです。

    規約は区分所有法の中心にある強行規定ですから、それを犯すことは区分所有法そのものを変えるということになると思います。

    一つのマンションをより良い住まいの場として維持していくには十分なコミュニケーションが不可欠だと思いますし、知識も必要です。

    理事のみなさんにとっても難しい問題も多いことと思います。
    そういう意味では、その道のプロであるマンション管理士のようなコンサルタントが問題解決の潤滑剤的役割を果たすことが多くなっていくのではないでしょうか。

    ライブな情報、ありがとうございました。 
    とても勉強になりました。

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