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株式会社アパマンプラザ
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不動産用語集

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構造耐力上主要な部分

 【こうぞうたいりょくじょうしゅようなぶぶん】

 建築基準法施行令第1条第3号に規定されている、建築物の部分のこと。建築物の荷重を支え、外力に対抗するような建築物の基本的な部分のことである。具体的には次の部分が「構造耐力上主要な部分」に該当する。

1)在来工法の木造住宅の場合
基礎に関するものとして「基礎」「基礎ぐい」、軸組に関するものとして「土台」「壁」「柱」「斜材(筋かいなど)」「横架材」「床版」、屋根に関するものとして「小屋組」「屋根版」が、「構造耐力上主要な部分」に該当する。

2)鉄筋コンクリート造のマンションの場合
「基礎」「基礎ぐい」「壁」「床版」「屋根版」が「構造耐力上主要な部分」に該当する。

このような「構造耐力上主要な部分」については、住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)で新築住宅に関する10年間の瑕疵担保責任が義務付けられている。(詳しくは「請負人の瑕疵担保責任(品確法における〜)」、「売り主の瑕疵担保責任(品確法における〜)」へ)


なお、「構造耐力上主要な部分」の正確な定義は次のとおりである。
「基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材その他これらに類するものをいう)、床版、屋根版又は横架材(はり、けたその他これらに類するものをいう)で、建築物の自重若しくは積載荷重、積雪、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支えるものをいう」(建築基準法施行令第1条第3号)。

またよく似た用語として建築基準法第2条第5号では「主要構造部」という用語を定義している。
この「主要構造部」とは「壁・柱・床・はり・屋根・階段」のことである。ただし、構造上重要でない最下階の床、間仕切り用の壁、間柱、つけ柱、局所的な小階段などは「主要構造部」から除外されている。


構造耐力上主要な部分等

 【こうぞうたいりょくじょうしゅようなぶぶんとう】

 「構造耐力上主要な部分」と「雨水の浸入を防止する部分」をあわせたものである(住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)第87条・第88条)。

このような「構造耐力上主要な部分等」については、品確法により、新築住宅に関する10年間の瑕疵担保責任が義務付けられている。


構造用合板

 【こうぞうようごうはん】

 壁などの強度をつくりだすことができる合板のこと。

在来工法や枠組壁工法の木造建築物において、耐力壁、床板、屋根の野地板などとして使用される。


耕地の造成(土地収用法における〜)

 【こうちのぞうせい(とちしゅうようほうにおける〜)】

 土地所有者または土地に関する関係人(土地に関する担保権者を除外)は金銭の代わりに、土地そのもの(または土地に関する所有権以外の権利)を損失補償として要求することができる。これを「替地による補償」という(土地収用法第82条)。

替地による補償を要求する際、収用される土地が「耕作目的」であるときは、替地となるべき土地について、耕地の造成を行なうように要求できる。これを「耕地の造成」という(土地収用法第83条)。この耕地の造成は、権利取得裁決で裁決される。


公道

 【こうどう】

 公道とは、私道に対する言葉である。

公道とは一般的には「道路法上の道路」(国道、都道府県道、市町村道)と同じ意味である。

ただし公道を「建築基準法上の道路」と同じ意味で用いることもあるので注意が必要である。


合同行為

 【ごうどうこうい】

 方向を同じくする2個以上の意思表示の合致によって成立する法律行為のこと。
具体的には、社団法人の設立行為である。


高度地区

 【こうどちく】

 高度地区は、用途地域の中で定められる地区である。
高度地区では、市街地の環境維持のために建築物の高さに最高限度が設定される。
またごく少数ではあるが、土地の利用を促進するために、建築物の高さの最低限度を定める高度地区も存在する。(都市計画法第8条、第9条)

高度地区の具体的内容は市町村が決定することとされているので、詳細を知りたい場合には市区町村役所の建築確認担当部署に問い合わせる必要がある。


高度利用地区

 【こうどりようちく】

 高度利用地区は、用途地域の中で定められる地区である。
この高度利用地区では、容積率の最高限度、容積率の最低限度、建ぺい率の最高限度、建築面積の最低限度がかならず定められる。

これにより、狭小な建物の建築を排除することが可能となり、将来的に都市再開発事業を実施しやすい環境が創出されることになる。(都市計画法第8条、第9条)


公売

 【こうばい】

 納税者が国税・地方税を納税しない場合に、国または地方公共団体が納税者の財産を差し押さえた上で自ら売却し、その売却代金から税金の支払いを受けるという制度のこと。


勾配天井

 【こうばいてんじょう】

 天井の中央が両端より高くなったもの、つまり勾配がついた天井のこと。船底天井や屋形天井などがある。船底天井とは、船底を上にしたような形状に由来する呼び名で、数寄屋住宅や浴室などに使われている。勾配をより強くしたのが屋形天井。


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株式会社アパマンプラザ 北海道知事 石狩 (10) 第3992号
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