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Q & A




不動産に関する質問


管理規約の改定・・・補足

数日前管理規約の改定で投稿したものです。
ご指摘のあった改定の部分について補足します。

変更したいのは「マンション管理規約」そのものです。
現在管理費や修繕積立金の月額を「別表」の方法で規約に明記されています。
当初販売会社が当該ワンルームマンションを購入しやすくするために、これらの月払い費用を低額に設定してマンションが竣工しました。
竣工後6年程度が経ちまして、ボチボチ修繕などに手をいれるべき時期になって参りましたが、規約を改定(極論すると「別表」を規約から削除して、管理総会にて現実的な金額にまで随意に更新したい次第)しないと月額の変更が行えず、メンテナンスに必要と考えられる費用の積み立てが難しくなっていることが現状です。
重ねて私見を纏めますと、@「管理規約」の「別表」に明記されている「管理費
用」や「修繕積立金」(いずれも区分所有者負担です)を「別表」ごと削除する。A併せて「管理費用」や「修繕積立金」の金額は「管理総会における過半数の議決」で決定できるよう、「管理規約」に盛り込む。



T.K. さん / 東京都.
 
不動産に関する質問への回答

総会の議案で議決権数の4分の3以上必要なのは

@ 規約の変更
A 敷地及び共用部分の変更。
B 区分所有法第58条第1項,第59条第1項又は
  第60条第1項の訴えの提起。
C 建物の価格の2分の1を超える部分が滅失した
  場合の滅失共用部分の復旧。
D その他総会において本稿の方法により決議するこ
  ととした事項。
     上記は標準管理規約に記載されています。

修繕積立金や管理費等の金額の変更は収支予算に関係する事項なので過半数決議で問題ないでしょう。
例えば管理費10%修繕積立金を20%値上げするとか。

別表に関しては床面積に対する比率を変えなければ問題ありません。

山崎 勇司 / マンション管理士 

 











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