総会の議案で議決権数の4分の3以上必要なのは
@ 規約の変更
A 敷地及び共用部分の変更。
B 区分所有法第58条第1項,第59条第1項又は
第60条第1項の訴えの提起。
C 建物の価格の2分の1を超える部分が滅失した
場合の滅失共用部分の復旧。
D その他総会において本稿の方法により決議するこ
ととした事項。
上記は標準管理規約に記載されています。
修繕積立金や管理費等の金額の変更は収支予算に関係する事項なので過半数決議で問題ないでしょう。
例えば管理費10%修繕積立金を20%値上げするとか。
別表に関しては床面積に対する比率を変えなければ問題ありません。
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