契約書の内容を見てみないとなんとも言えませんが
一般的に契約期間が切れたのをそのままにしておくと
契約が更新されたとみなされます。(法定更新)
この場合は期限の定めの無い契約になってしまします。
上記の場合は、連帯保証人に文書(内容証明書)で請求
すると良いでしょう。
更新料と即時解約料(2か月分)は請求できるかどうか
分かりませんが入居者(賃借人)がお金が無く支払能力が
無いのなら連帯保証人に請求すべきです。
賃借人と同等の義務が生じます。
内容証明書を出しても支払わないのなら小額訴訟をやると
良いです。
請求金額が30万円以下なので早めにやると良いです。
裁判所を入れると大体支払ってくれます。
事はスムーズに運びます。
弁護士を頼まなくても簡易裁判所で親切に手続きを教えて
くれます。
|