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株式会社アパマンプラザ
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Q & A




不動産に関する質問


不動産譲渡所得税の損益通算



いつも親身に親切に対応していただき、感謝しています。
さて、「マンション投資無料相談」のサイトを見まして、ぜひともご相談させていた
だきたく存じましてメールさせていただきました。。
題記の不動産譲渡所得税の件ですが、今年の税制改革で、譲渡損の他の所得との合算
が出来なくなりましたと聞いていますが、譲渡損と不動産の賃貸利益との通算も出来
なくなったのでしょうか?
私の場合は事業規模で、青色申告を実施しています。
2〜3のマンションの売却を考えていますので、損金処理ができるかどうかが大きな
ポイントになります。
お忙しい所恐れ入りますが、この点について教えていただきたく、よろしくお願いい
たします。

今年の税制改革で、不動産譲渡損の他の所得との合算
が出来なくなりました。

譲渡損と不動産の賃貸利益との通算も出来
なくなりました。




G.J. さん / 兵庫県川西市 .
 
不動産に関する質問への回答

しかし不動産譲渡損と譲渡益の合算は出来ます。

不動産譲渡益の税率が変わりました。

短期譲渡所得の税率 52% ⇒ 39%

長期譲渡所得の税率 26% ⇒ 20%


山崎勇司 / 宅地建物取引主任者  

 











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