税金の関係は発生主義になりますので、基本的には来年の
家賃は来年の収入扱いになります(前受け金です)。
※現金主義と言う考えたもあるようです(現金が入ったときに収入とする)。
一般的には発生主義です。
基本的には申告した方が良いですが、取引が少ない時やマンションの戸数が少ない人は申告てない人もいるようです。
青色申告等はすることにより控除を受けることが可能になります。
できることなら青色申告の手続きをやった方が良いでしょう(事業する2ヶ月前)。
O.D.様の言っている『収支が20万円を下回れば』の考えは給与所得以外の『副業』についてと思いますが不動産収入の場合はその考えはあてはまらないかと思います。
2/10以降の管理委託は委託契約書をお送りします。
管理委託契約は月額2,100円です。
部屋が空いているときにはかかりません。
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